「標識」 令和6年4月1日

施行日
令和6年4月1日

探偵業の業務の適正化に関する法律の改正の要点について
探偵業の業務の適正化に関する法律が改正され、探偵業届出証明書が廃止されます。
施行日以降は、標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイト上においても標識を掲示することになります。

標識について
標識は、内閣府令により様式が定められており、探偵業者自ら作成することになります。
様式には、「届出書を提出した公安委員会」「届出書の受理番号」「届出書を提出した年月日」「商号、名称又は氏名」「営業所の名称」「営業所の所在地」「営業所の種別」「広告又は宣伝をする場合に使用する名称」を記載することとなっています。

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